宅地建物取引士 法定講習のご案内

宅地建物取引士 法定講習のご案内

「宅地建物取引士証」(宅建士証)の交付・更新には、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習を受講していただく必要があります。
宅建士証の交付・更新を希望される方は、法定講習の受講をお願いします。

  • お申し込み方法
  • 実施日程・講習カリキュラム
  • ご挨拶
  • 受講申込書類のダウンロード
  • 更新を希望されない方へ
宅地建物取引士証の更新を希望されない方へ
「宅建業に従事していない」、「取引士として業務を行っていない」等により、今回、更新を希望されない方は、講習会を受講していただく必要はございません。
  • ※お手持ちの取引士証は、有効期間満了後に「京都府建築指導課宅建業担当(075-414-5343)」までご返納ください。
  • ※ご返納後に取引士証が必要となった際は、改めて講習会を受講いただくことにより、取引士証の交付を受けることができます(取引士証の有効期間満了により、資格登録が消除されるものではありません)。

更新せずに期間満了した場合、宅地建物取引士登録が抹消されるということではありませんので、氏名や本籍、住所、従事先の変更が生じた場合は変更登録が必要になります。