会員の皆様には、平成30年4月1日から施行されました改正宅建業法に基づいて、既存住宅の売買に係る媒介契約締結時にインスペクション(建物状況調査)業者のあっせんが可能かどうかを示し、依頼者の意向に応じてあっせんしておられることと存じますが、このたび(一社)京都府建築士会及び(一社)京都府建築士事務所協会から改正宅建業法の基準を満たすインスペクション講習を修了された会員(建築士)に関する情報を当本部に提供いただきましたので、会員の皆様の業務支援の一環として当本部ホームページ上で公開いたします。
今後、会員の皆様が依頼者の意向に応じてインスペクション業者のあっせんをされるに当たって、これらの情報(名簿)を参考にして近在の建築士の方等に連絡・相談されるなどご利用いただければ幸いです。
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