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宅地建物取引士 法定講習のご案内

宅地建物取引士証の更新を希望されない方へ

「宅建業に従事していない」、「取引士として業務を行っていない」等により、今回、更新を希望されない方は、講習会を受講していただく必要はございません。

  • ※お手持ちの取引士証は、有効期間満了後に「京都府建築指導課宅建業担当(075-414-5343)」までご返納ください。
  • ※ご返納後に取引士証が必要となった際は、改めて講習会を受講いただくことにより、取引士証の交付を受けることができます(取引士証の有効期間満了により、資格登録が消除されるものではありません)。

更新せずに期間満了した場合、宅地建物取引士登録が抹消されるということではありませんので、氏名や本籍、住所、従事先の変更が生じた場合は変更登録が必要になります。