被害の大きい災害が多発する中、災害に対する防災の意識は日々高まり、安全な住環境の確保が求められています。ここでは、現在京都府などで行われている災害に対する取り組みを不動産の取得状況に合わせてご紹介するとともに、被害を拡大させないために簡単にできるひと工夫についてお伝えいたします。
人間でいう健康診断のように、現在居住中の住宅の耐震診断をすることをお薦めします。特に昭和56年以前に建設された建物は旧耐震基準※1で建てられていますので危険です。
また、それ以降の建物も建築業界や行政のチェック体制が現在ほどできていませんので安全とは言えません。
耐震診断は、1.0以上が一応倒壊しない、0.7以上が命は助かるレベル、0.7以下が倒壊する危険があるというように数字で表されますので一般の方にも結果はわかりやすいです。なお、昭和56年以前の建物では0.7以下となる場合がほとんどです。
最近では各市町村で診断のための補助金が出て(5000円程度から)少額で診断ができるケースがありますので、専門家や行政に相談※2してください。行政によっては診断士(建築士などの専門家)の紹介や派遣をしてくれるところもあります。その結果を元に、人間でいう治療や手術にあたる改修工事を行うことが理想ですが、どこまで耐震の数字を上げるかは工事の金額や居住者の判断になります。単純に耐震工事のみ(水回りなどのリフォーム等を含まない)場合は意外とコストはかからないと思います。行政では耐震設計※3(どのように耐震化工事を行うかの設計)耐震工事※4にも補助金(50万円~100万円)が出るケースもありますのでお問い合わせください。
建築基準法は昭和56年に耐震性の基準に関し、大規模な改正が行われています。旧耐震基準では中規模程度の地震に耐えるよう住宅が設計されていましたが、新耐震基準では震度6強以上の地震でも建物の倒壊等で人命等が損なわれることがないことを目標に定められています。
>建築基準法の耐震基準の概要(国土交通省)
>住宅・建築物の耐震化について(国土交通省)
京都府では、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を行い、耐震性向上を計画的に進めるために京都府建築物耐震改修促進計画が策定され、様々な取り組みをしています。詳しくは各市町村の窓口よりお問い合わせください。
- 市町村や公的団体等の相談窓口
- >市町村耐震改修促進窓口
- >京都府住宅供給公社
- >社団法人京都府建築士事務所協会
- >社団法人京都府建築士会
- >財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
- 耐震診断・耐震改修の助成制度・融資制度等
- >木造住宅耐震診断士派遣事業
- >住宅耐震診断事業(マンション)
- >京都府木造住宅耐震改修事業
- >京都府住宅改良資金融資 21世紀住宅リフォーム資金
- >市町村による融資制度
- >独立行政法人住宅金融支援機構のリフォーム融資
京都市では、耐震診断から耐震改修につなげるため、耐震改修の具体的な計画、設計及び工事費見積りに対し、その費用の一部を助成する制度があります。(こちらの制度は耐震設計補助金の一例です。詳しくはお住まいの各行政機関にお問い合わせください。)
>京都市【令和3年度】まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業
京都府及び京都市では、耐震診断の結果、地震に対し安全性が低いと診断された木造住宅の耐震改修等に要する費用の一部を助成する制度があります。(こちらの制度は耐震工事補助金の一例です。詳しくはお住まいの各行政機関にお問い合わせください。)
>京都府「耐震プラスで安心ぷらす」
>京都市【令和3年度】まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業
まず土地を購入する場合、その土地が地盤調査を行っているかどうかをお調べください。
最近は、建築工事をする場合は必ず地盤調査を行うことが義務付けられています。地盤調査の費用は一般的な住宅の場合、10万円以下で行えます。地盤調査の結果が悪い場合は地盤改良工事(状態により前後しますが工事費は50 ~ 100万円)が必要となります。建物を新築するときは、この地盤調査も含めて現在は建築基準法やその他の法令等で耐震化は完璧に行われます。
また、行政や民間確認機関のチェック体制や瑕疵担保、保証制度も整っていますので、特に気にかけなくても安全な建物が完成します。
ただ、全て人任せではなく、設計や工事に携わっている担当者にいろいろ気にかかることを質問し、理解していくことが重要です。
まず、その建物に建築確認済証及び完了検査済証があるか調べてください。完了検査済証がある場合で建設年が昭和56年以降であれば、問題は少ないかと思われます。
昭和56年以前の場合は前述のように旧耐震基準で建てられていますので、耐震診断と場合により耐震化工事が必要となります。
完了検査済証がなく建築確認済証だけがある場合は、専門家により建築確認申請通り建てられているかを調査してもらうことが必要です。その時には、耐震診断を行わなければならないケースもあります。どちらもない場合は、専門家によるより詳細な調査が必要となります。
昨今、リフォームやリノベーションで中古住宅や古民家などを再生する事例が、政府の施策なども後押しして増える方向にあります。
いずれにしろ、中古戸建住宅の購入は耐震診断だけでなく既存不適格建築(当時の法令には順守しているが現在の法令にあわないところがある建物=違反建物ではない)の問題もありますので慎重に対応し専門家や行政にご相談ください。
マンションの場合も基本的には戸建住宅と同じです。
新築の場合は、現在では当然、最新の耐震設計を行い確認申請から検査済証まで取得しているはずですので、まず問題はないかと思われます。
中古マンションの場合も、考え方は前述の戸建中古住宅と同等ですが、建築確認済証、完了検査済証の有無、及び建設年(昭和56年以前・以降)、専門家による耐震診断の調査履歴、定期調査(検査)報告の履歴(一定規模の共同住宅に法令で定められてます)などがあるかを問い合わせて専門家へご相談ください。
戸建住宅と違って共同住宅の場合は、あらためて耐震調査などをすることはコストの問題や他の所有者との調整等でハードルが高くなりますので、購入にはより慎重な対応が必要です。
大きな地震が発生した場合、建物自体の被害はなくても怪我をしてしまうことがあります。その理由の多くが、家具の転倒によるものと言われています。住宅の震災対策とあわせて、家の中にある家具にも震災対策を行いましょう。家具の転倒防止には、ホームセンター等で販売されている転倒防止グッズを利用するのが手軽で便利です。また、複数のグッズを組み合わせて使用することで、さらに転倒防止効果がアップします。
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家具の上部と壁をL 型の金物で固定して転倒を防ぎます。ただし、家具の下が動いてしまうと金物自体が破損する可能性があります。また、家具の天板にビスがきかないと使えない場合がありますので注意が必要です。 -
家具の上下を連結し転倒や移動を防ぎます。ネジ止めするための平金具や「かんぬき」状の金具などがあります。 -
家具と壁面をチェーン(ビス固定)で結ぶことで、家具の転倒を防ぎます。チェーンとチェーンを壁に付ける金具、さらに壁の強度が確保されないと転倒してしまう場合があります。似たものでは、ベルト式やワイヤー式があります。 -
家具や家の躯体を傷つけないことから人気のある転倒防止グッズです。ホームセンター等の防災商品売り場でもよく見かけます。家具と天井の間隙に設置する棒状のタイプですが、強い揺れや揺れの方向によっては、天井自体が動いて外れやすくなる場合もあります。 -
家電製品や花瓶などの揺れを軽減するためのグッズです。ある程度効果がありますが、強い揺れには耐えられないことが多いので注意が必要です。比較的小さなものに使用するようにしましょう。 -
家具の下に挟んで「くさび」にするグッズです。家具を少し壁側に傾けて、前に倒れるのを防ぎます。簡単に設置できますが、強い揺れに耐えるのは難しくなります。他のグッズと併用するのがベターでしょう。