2026/9/17会員様向け
(公社)近畿公正取引協議会から、SNSを用いた不動産広告についても「不動産の表示に関する公正競争規約」が適用され、重大なおとり広告や不当表示を行った会員事業者には違約金課徴等の措置が講じられることがあるとの注意喚起がありましたので、会員の皆様にはご注意いただきますようお願いいたします。
また、同協議会では、規約違反についての事実確認の調査を行われており、この調査に協力しない場合には、警告することができ、警告に従わない場合には違約金を課すことができることになっていますので、調査へのご協力をお願いいたします。