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お知らせ

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【京都市】生活保護世帯の家賃等の代理納付における運用の見直しについて

2026/4/17

 生活保護世帯の家賃等については、生活保護費(住宅扶助費)から家主様等に直接支払われる代理納付制度が利用できます。
 この度、京都市では、令和8年5月1日から、保護受給者の同意を不要とし、提出書類について保護受給者経由ではなく、家主様等との間で直接取り交わす運用とするなど制度運用の見直しをされましたので、詳しくは添付の京都市資料をご覧ください。
 なお、京都市以外の地域につきましては、取扱いが異なりますので、所管の京都府保健所又は各市福祉事務所にご確認ください。