2025/11/4
京都労働局から建築物を解体・改修する工事を発注する際の石綿対策についての周知依頼がありました。
石綿(アスベスト)は、吸引するとじん肺・肺がん・中皮腫などの原因となる可能性のある物質です。
建築物の解体・改修工事を発注する場合、発注者となる建築物のオーナーなどは、事前調査の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合、除去工事等の発注条件に配慮をするなど関係法令に定められた措置をとる必要があります。詳しくは、添付のリーフレット又は次のURLの厚生労働省の「石綿総合情報ポータルサイト」のページをご覧ください。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/reform-customer/