トップ > お知らせ

お知らせ

お知らせ

重要事項説明項目の追加について

2025/10/2

 港湾法第51 条の13 及び第55 条の4の4において、協働防護協定及び災害応急対策港湾施設使用協定は、その協定の公示等のあった後において、当該協定に係る施設等の所有者等となった者に対しても効力があるとする規定が設けられたことから、宅地建物取引業法施行令が一部改正され、重要事項説明項目に追加され、京都府から周知依頼がありましたので、ご留意ください。詳しくは添付の京都府通知をご覧ください。