2024/12/11
京都市内では、「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づき、公共の場所における客引き行為等が禁止されており、京都市から条例の周知依頼がありました。
京都市内での店舗等の取引に当たっては、次の事項についてご留意いただき、契約の際にも相手方に伝達していただきたいとのことです。
①京都市内では客引き行為が禁止されていること
②添付資料の客引き行為禁止区域において客引き行為等を繰り返し行った場合は違反店舗の名称や住所(ビル名等も含む)が京都市のホームページにおいて公表されること