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お知らせ

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固定資産税(償却資産)の申告について

2024/12/9

 京都市から固定資産税(償却資産)の申告について周知依頼がありました。
 法人や個人の方が事業を営むために所有する構築物、機械・装置、工具・器具・備品等で税務会計上、減価償却の対象となる資産については、固定資産税がかかります。
 賦課期日(1月1日)現在の所有状況を1月31日までに、税務署への確定申告とは別に、市町村に申告する必要がありますので、詳しくは、別添のチラシと次の京都市ホームページをご覧いただき、お忘れのないよう申告してください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000052941.html