2024/7/29
京都市では、ウィークリーマンション等と称する違法「民泊」施設に対する指導及びその指導結果について報道発表され、「貸室業と旅館業の範囲」について周知依頼がありました。
「貸室業と旅館業の範囲」については、平成31年に事務連絡にて周知されていますが、今回の件を受け、改めて周知されるものです。
賃貸借契約が締結されていても、ウィークリーマンション等と称して1週間程度の単位でマンション等の空室に客を宿泊させている場合など、旅館業と判断され得る営業実態の場合は、旅館業法違反として京都市が必要な調査を実施されますので、十分に御留意いただきますようよろしくお願いいたします。
詳しくは、次のURL内の「貸室業と旅館業の範囲について」をご覧ください。https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000330379.html